分類 |
特定有害物質の種類 |
溶出操作 |
検液の作製 |
第一種特定有害物質 |
四塩化炭素 |
調製した試料溶液を常温常圧に保ち、マグネチックスターラーで4時間攪拌する。 |
溶溶出操作で得られた試料溶液を10~30分程度静置後、上澄み液を共栓付き試験管に分取し、定量に必要な量を正確にはかり取り、これを検液とする。 |
1,2-ジクロロエタン |
1,1-ジクロロエチレン |
1,2-ジクロロエチレン |
1,3-ジクロロプロペン |
ジクロロメタン |
テトラクロロエチレン |
1,1,1-トリクロロエタン |
1,1,2-トリクロロエタン |
トリクロロエチレン |
クロロエチレン(塩化ビニル) |
ベンゼン |
第二種特定有害物質 |
カドミウム及びその化合物 |
調製した試料溶液を常温常圧で、振とう機(毎分200回、振とう幅4-5cm)で6時間連続して水平に振とうする。 |
溶出操作で得られた試料溶液を10~30分靜置後、3000重力加速度で20分間遠心分離した後の上澄み液を0.45μmメンブランフィルターで全量ろ過し、ろ液を取り、定量に必要な量を正確にはかり取り、これを検液とする。 |
六価クロム化合物 |
シアン化合物 |
水銀及びその化合物 |
セレン及びその化合物 |
鉛及びその化合物 |
砒素及びその化合物 |
ふっ素及びその化合物 |
同上。振とう容器は、ポリエチレン容器又は測
定対象物質を吸着しない容器を用いる。 |
ほう素及びその化合物 |
第三種特定有害物質 |
シマジン |
調製した試料溶液を常温、常圧で、振とう機(毎分200回、振とう幅4-5cm)で6時間連続して水平に振とうする。 |
溶出操作で得られた試料溶液を10~30分靜置後、3000重力加速度で20分間遠心分離した上澄み液を0.45μmメンブランフィルターで全量ろ過し、ろ液を取り、定量に必要な量を正確にはかり取り、これを検液とする。 |
チオベンカルブ |
チウラム |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) |
有機りん化合物(*1) |
(*1)有機りん化合物はパラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る |